当院内にある、健康増進施設スポーツリラックスが『指定運動療法施設』として認定されました。
認定を受けますと、生活習慣病などに治療効果がある運動療法を、医師の指示に基づき特定の『指定運動療法施設』で運動した場合にその費用を治療費とみなし、医療費の控除対象とするというものです。
近年、生活習慣病が疾病構造の中心を占める状況になってきました。生活習慣病に対しては、運動療法が有効な手段であることが明らかになっていることから、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる健康増進施設の利用料金について所得税の医療費控除が適用となります。
確定申告の際、税務署に施設利用料金の領収書とあわせて、『運動療法実施証明書』を提出します。運動療法実施証明書は、施設が作成します。
3,675円/1回
by kajihara : 2009年01月15日 13:45